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Accomodation Contract

宿泊約款

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)

(4) その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否) 

第5条 当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約及び日帰り利用契約の申し込みを承諾しないことができるものとします。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

(6)契約者が次のイからハに該当し又は当社が合理的な理由によりその疑いがあると判

断したとき

イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

1.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

2.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき

(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

(5) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

(6)契約者が次のイからハに該当し又は当社が合理的な理由によりその疑いがあると判

断したとき

イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 代表者の氏名

(2) 外国人宿泊客は国籍、旅券番号

(3) その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(施設の使用時間)

第9条 宿泊客が当施設を使用できる時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

1. トレーラーハウス利用の場合:15時から翌朝10時まで。

ただし、また連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。尚、お部屋を移動される場合には一度お部屋を出ていただきます。

1.キャンプサイト利用の場合:14時から翌朝10時まで。

当施設は時期により、利用時間が変わる場合があります。

前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

1.連絡なしに10時を過ぎますと30分につき3,000円の超過料金が発生いたします。

11時退出が最大滞在時間となります。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設別途定めて掲示している利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1) トレーラーハウスチェックイン15:00~17:00 

(2) キャンプサイトチェックイン  14:00~17:00

(3) チェックアウト 8:00~10:00

(4) 管理棟8:00 ~17:00

(5) カフェ7:00 ~9:00 12:00~21:00

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当施設は、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条  当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条  宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、発見日を含め3ヶ月間保管し、保管期間を超えた場合は、破棄します。お問い合わせがあった場合は、着払いにて郵送もしくは直接施設にお越しいただきお渡しとなります。

2. 注意事項にご承諾いただき事前にお送りいただきましたお荷物以外、当施設はフロントにて貴重品を含めお客様の持ち物のお預かりはしておりません。万一の 紛失・盗難に対し責任を負いかねますのでご注意ください。

3. 当施設での物販品においては、その限りではありません。

ただし、送料は別途ご請求する事となります。

(車両の責任)

第16条  宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

2. 当社は当施設の駐車場に駐車された契約者の車両を管理する義務を負わず、当該車両の盗難、破損、事故等について責任を負いません。但し、当社に故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。

3. 当社は当施設内の道路上での契約者の運転操作ミスその他の原因による事故、破損、汚損等について責任を負いません。

4. 当社は当施設の駐車場内及び施設内の道路上で生じた契約者と他の契約

者その他の第三者との間のトラブルについて責任を負いません。

(宿泊客の責任)

第17条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(1) 宿泊者が施設に掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関して、当施設はその責任を負いません。

(2) 宿泊者が泥酔等で嘔吐し寝具等汚し、客室を使用不能にした場合その間にこうむった損害金を請求させていただきます。通常の使用でない乱暴な扱いにより客室内の器物破損が生じた場合も同様です。

(3) 宿泊者が喫煙エリア以外の管理棟、カフェ棟及びトイレ棟等の室内で喫煙をされた場合、清掃代として20,000円をいただきます。

(施設の備品に関して)

第18条 当施設は全ての宿泊者に対し、平等にサービスの付与を目指しております。館内の備品は当施設が、全ての宿泊者に快適に過ごしていただくために管理する財産です。

(1) 当施設内の備品を、宿泊者が施設外に持ち出したことが認められた場合は賠償金を申受けます。

(2) お貸し出しの鍵を紛失の場合、鍵の作成費用として実費5,000円をご負担いただきますのでご了承ください。

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金 (1) 基本宿泊料

追加料金 (2) 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金

     (3) 当施設での物販品及びレンタル物の料金

(3) 有料の施設利用料

税金 消費税

宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

(14名まで)

不泊・・・・100%

当日~前日まで・・・・100%

2日前~3日前・・・80%

4日前~7日前・・50%

《備考》

1.基本宿泊料は、掲示する料金表によります。

(注)

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

3.団体客(15名以上)は個別契約に基づき違約金が発生する場合がございます。

4.台風・大雪などの悪天候により当施設が運営不可となった場合、キャンセル料はかかりません。

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